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書類作成センター

相続した農地に住宅を建てられる?

更新日:2020年3月4日

相続した農地に住宅を建てたいのですが、近所の人からは、この辺りは青地だから家は建てられないと聞きました、


農地がある地域は、市街化区域を除き、一般的に農業の振興を図る地域として、農業振興地域にしていされています。なかでも、基盤整備済みの農地や集団的に存在する農地などの優良農地については、農業への利用を目的として確保されるため、市町村の農業振興地域整備計画(農用地利用計画)で、農用地区域(青地)に設定され、区域内の農地の転用は原則として認められません。


したがって、農業振興地域の農用地区域に指定されている農地も住宅を建てるためには、区域から除外する必要があります。


具体的な手続きとしては、一般的に、市町村が農用地区域からの除外の申請を受け付けていますので、この申請を行います。


市町村は、

1. 区域内に代替すべき土地がないこと

2. 区域内の農業上の効率的な利用や利用集積に支障がないこと

3. 基盤整備事業完了後8年を以上経過していること

などの要件に照らして、除外の適否を検討します。


除外する場合、市町村は、農用地利用計画変更案を、おおむね30日間縦覧ののち、15日間の異議申し立て期間を経て、都道府県知事の同意を得たうえで公告することによって、除外の手続きが完了します。


ただし、区域除外となった場合でも、農地法4条の農地転用許可を農業委員会に申請して、農地転用許可を得る必要があります。


このため、農用地区域から除外された場合でも、必ずしも農地転用が許可されるとは限らないことに注意が必要です。


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