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農地の貸借や売買は、農地法の制約により自由度が小さいものとなっています。

<農地法の制約>

  • 農地の権利移動の制限(農地法3条許可)

農地を、農地としてそのまま耕作目的で売買などの権利移動を行う場合、契約の当事者は農業委員会の許可を受けなければならない。

農地について、所有権を移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合に対象となる。ただし、法律に基づく移動や遺産相続などの場合は許可を要しない。

農地の権利移動の下限面積基準は、身延町全域20a。(他の農地も併せ、20a以上の農地を耕作する必要)

 

  • 農地の転用の制限(農地法4条許可)

農地の権利者が、自分の農地を農地以外の土地に転用する場合、原則として、山梨県知事許可(農業委員会経由)を受けなければならない(市街化区域内の農地は届出)。

 

  • 農地の転用を目的とした権利移動の制限(農地法5条許可)

農地を、宅地などの用途に転用するために権威移動をする場合、権利移動の両当事者は、原則として山梨県知事許可(農業委員会経由)を受けなければならない(市街化区域内の農地は届出)。

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