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書類作成センター

戸籍の改製と原因

更新日:2020年3月4日

1. 変遷

(1)明治5年(明治5年式戸籍)

「戸籍法」(明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行)

日本で初めての本格的な戸籍制度が開始。戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地。

※ 干支が壬申(みずのえさる)であったことから、戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)とも呼ばれる。


(2)明治19年(明治19年式戸籍)

「戸籍取扱手続」(明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号)

本籍地は住所で変更なく、住所が屋敷番から地番に変更。除籍制度が新設。


(3)明治31年(明治31年式戸籍)

「戸籍法」(明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号)

家を基本単位とする戸籍制度が開始。戸籍簿とは別に身分登記簿を新設。


(4)大正4年(大正4年式戸籍)

「戸籍法改正法律」(大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省令第7号の大正4年1月1日施行)

身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に統一。


(4)昭和23年(昭和23年式戸籍)

新「戸籍法」(昭和23年1月1日施行)

基本単位を、家から夫婦に変更。「戸主」を廃止し「筆頭者」を加えた。「華族」「士族」、「平民」「新平民」などの身分事項の記載は廃止。

※ 戦乱のため、実際に戸籍簿が改製されたのは、昭和32年~40年頃。


2. 改製と戸籍への影響

(1) 婚姻、死亡、養子縁組などで「改製前に除籍」された者は記載されない

   法令の改正により様式が変更されます。この際、改製の時点で戸籍に在籍する者のみを、新しく編成する戸籍に記載することから、改製の時点で既に婚姻、死亡、養子縁組などで除籍されている者については、新しい戸籍には記載されません。


(2) 改製前の戸籍は消除され「改製原戸籍」となる

   改製により、以前の戸籍は消除され、「改製原戸籍」と呼ばれます。被相続人の出生後に改製が行われた場合、「改製原戸籍」を確認しなければ、法定相続人を確定することができません。


3. 改製の変遷

(1) 大正4年式戸籍への改製

   明治31年式戸籍が改製。「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄」は廃止され、戸主の事項欄への記載に変更。


(2) 現行戸籍(昭和23年式戸籍)への改製(昭和33年4月から昭和41年3月頃)

    家から夫婦単位への変更。一つの戸籍が複数に分割される。「筆頭者氏名欄」「戸籍事項欄」を新設。※戦後の混乱のため、10年程度かけて移行。


  ア 簡易改製(~昭和36年3月頃)

    大正4年式戸籍を現行戸籍に改製するにあたり、旧法の戸籍であっても、改正後の家族単位(一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子)の在籍者しかいない場合、戸主(筆頭者)の事項欄に、改製事由を記載した上で、改製済みの効力を生じさせ、編成替えを省略することが認められました。


  イ 任意改製(~昭和41年3月頃)

    簡易改製された戸籍の様式は、旧様式のままでした。この様式を現戸籍の様式に改製することは、各市区町村の任意とされたため、この様式の改製は任意改正と呼ばれています。


(3) 昭和32年法務省令による改製


(4) 平成6年戸籍法の一部改正による戸籍のコンピュータ化

   戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と呼ばれることになりました。

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