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書類作成センター

不在住証明書と不在籍証明書

更新日:2020年3月4日

【不在住証明書】


不動産の登記簿を取り寄せたけど、住所地は40年も前に住んでいた場所で、住民票では証明できないことが分かりました。


そこで、役場の町民課で「戸籍の附票」を発行してもらえばいいのではないか、そう思って窓口で確認してもらいました。


そこでは、意外な返事が返ってきます。「登記簿の住所は、すでに役場の記録には残っていないので、証明ができません。」困った顔をしていると、行政証明として「不在住証明」なら発行できますとのアドバイス。


不在住証明書は、申請日時点で、証明書の交付を申請された住所と氏名が一致する「住民票」、「住民票の除票」、現在の住民票に改製される前の原本である「改製原住民票」が存在しないことを証明するものです。


つまり、現在の住民票にも、転出した後に残る「除票」にも、過去の住民票にも、一切記録が残っていない場合に、記録が残っていないことを証明する書類の交付を受けることができます。これを「不在住証明書」と呼びます。


行政証明は法的に根拠があるわけではありませんが、印鑑証明書や身分証明書など、市区町村長による証明として、実務的には様々な場面で利用されています。


【不在籍証明書】


これに似た証明書として、「不在籍証明書」というものがあります。これは、住民票と同様、戸籍について記録が残っていないことを証明するものです。


たとえば、空襲などで戸籍の書類が焼失してしまった場合などに、記録が残っていないことを証明する場合にも利用されます。


【用途】


これらの証明書は、住所地に住んでいたことや戸籍があったことを直接証明することはできないものの、過去の住所地として記載されている登記簿のようなものについて、住んでいたかもしれないけれど、今はそれを証明する書類が存在しないことの証明となります。


つまり、当時の公的記録に記載されている氏名と住所に該当する記録がなければ、転出や転籍したことが類推できることになります。


不動産の登記では、所有権の保存または移転登記をする場合、所有者の住所と氏名が記録されます。住所が変わった場合は、変更しておきます。


しかしながら、長い期間住所変更をしないままにしておくと、転出した後の除票、住民票や戸籍が改製された場合には過去の住民票や戸籍(改製原住民票や改製原戸籍)は、保存期間が終わると廃棄されてしまいます。


こうなると、過去の住所地を証明することは不可能になります。このような場合、反対の証明としての「不在住証明書」や「不在籍証明書」が利用されることになります。


法務局では、登記上の住所に住んでいた事実が確認できないことが証明されれば、住所の変更があったものとして手続きを進めることができます。


過去の住民票や戸籍の附票は、概ね5年で保存期間が終わり、廃棄処分されることになります。


【必要書類】

該当する住所や戸籍のある市区町村役場で、入手することができます。必要書類は、通常の住民票や戸籍を入手する場合と同じく、運転免許証などの本人確認書類と印鑑があれば、発行してもらうことができます。


申請書は窓口に備え付けられています。だれかに委任する場合は、委任状が必要です。印鑑は認印でかまいません。交付料金は300円前後です。

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