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【スタディ】相続税とは?

更新日:2020年3月4日

1.相続税と申告


相続税は、納税義務者の「申告」によって納付を行う国税です。

申告が必要かは自分で判断しなければなりません。


申告が必要な場合は、手続きも自分でしなければなりません。

月給からの源泉徴収も、納税通知で知らされることもありません。


死亡した人の財産を、遺言や相続によって受け取った場合、もらった財産の価値を基準に、税金が課されます。


ただし、財産の価値の合計額が、「基礎控除額」を超えない場合などは、課税されません。

したがって、一定の方法で計算した財産額と基礎控除を比べれば、相続税の有無を判断できます。


ちなみに、国税庁の調べによると、遺産に相続税が課された割合は、2017年で8.3%です。


2.納税義務者


相続税は、遺言で財産をもらった個人や、法定相続で財産を受け取った相続人が納税義務者です。


(1)法定相続人の条件と割合


被相続人が亡くなると同時に始まる相続開始時に、生存していることが第一条件です。

配偶者以外は、被相続人と血のつながった「血族」であることが法定相続人の条件です。


「配偶者」は、常に相続人です。

「子」は、第1順位の相続人で、養子や認知された子も同列です。


ただし、計算上、法定相続人に含める養子の数には制限があります。

実子がいる場合は養子は1人まで、いない場合は2人まで含めることができます。


「親」は第2順位の相続人、「兄弟姉妹」が第3順位の相続人です。

兄弟や姉妹は、第1順位と第2順位の相続人がだれもいない場合に、相続人になります。


相続の割合は、配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者2分の1、子ども2分の1です。

配偶者と親が相続人の場合は、配偶者に3分の2、親に3分の1です。


配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1です。

なお、子が2人以上、父母ともに存命、兄弟姉妹が2人以上などの場合は、それぞれ均等に分割されます。


(3)続税の申告と納税は相続開始から10か月以内


相続税の申告と納税は、被相続人の死亡によって始まる相続開始を知った日の翌日から、10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議の終了後に、申告と納税を行います。


(4)10カ月の期限を超えてしまう場合は未分割申告して、後日修正申告


10カ月の期限がきても協議が整わない場合は、「未分割申告」と納税をしておきます。

相続税の申告期限から3年以内に、分割方法が確定した時点で修正申告を行うことができます。


ただし、未分割申告では、小規模宅地等の特例や、配偶者控除の税額軽減の特例が適用できないため、納税額が大きくなる可能性があることに注意が必要です。

なお、修正申告をすれば、控除の適用を受けることができます。


3.相続税のかかる財産とかからない財産


(1) かかるもの


相続税のかかる財産には、

① 本来の相続財産

② みなし相続財産(生命保険金、退職手当金など)

③ 相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産

④ の3種類あります。


預貯金や不動産などのほか、営業権や特許権、著作権などの権利も、財産に含まれます。


また、生命保険金、退職手当金などは、被相続人が生きているうちに所有していた財産ではなく、死亡したことが原因で支払われます。

死亡を原因として得ることになった財産は「みなし相続財産」と呼ばれ、課税対象です。


さらに、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税の対象です。

相続税が課税されるかどうかは、財産の名義にかかわらず、実質的に財産を管理していたのが被相続人であれば、課税の対象になります。


(2)相続税のかからないもの


相続税がかからない財産としては、

① 墓所、霊廟、祭具、これらに準ずるもの

② 生命保険金などのうち、非課税限度内の額

③ 死亡退職手当金などうち、非課税限度内の額

④ の3種類あります。


「みなし相続財産」となる死亡保険金や死亡退職金は、非課税限度額までは課税対象となりません。

非課税限度額は、死亡保険金、死亡退職金ともに「500万円×法定相続人の数」です。

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