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【スタディ】相続税を計算する基礎知識(その1)

更新日:2020年3月4日

1.相続税の基本的な計算式


相続税を算出する際には、課税対象となる財産の額を求めることが基本です。

これを、課税価格と呼びます。


課税価格は、

「本来の財産+みなし財産+生前贈与-非課税財産-債務-葬式費用」

として表されます。


課税対象となるのは、本来の相続財産、みなし相続財産、3年以内の生前贈与財産です。


非課税財産は、仏像や仏具、死亡保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額などです。

また、借入金や未払金、租税公課などの債務や、葬式費用も課税対象ではありません。


なお、葬儀の際に行われることも多い初七日の法要については、葬式費用に含めることができません。


2.控除


相続税の課税価格も、そのまま税金計算の基になるわけではなく、いくつかの控除が適用できる可能性があります。


(1)基礎控除


課税価格から、基礎控除額と呼ばれる一定の控除を差し引いた残りの金額がゼロになれば、相続税は発生しません。


また、残る金額がある場合は、残りの金額がけが課税の対象です。


基礎控除額は、

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

で表されます。


定額3,000万円に、法定相続人一人当たり600万円が加算されます。

なお、相続放棄がある場合でも、税額の計算上、法定相続人の数は変更されません。


(2)配偶者控除


相続人が配偶者の場合は、法定相続分と1億6,000万円を比べ、高い方の金額を「自分の相続額から控除」できます。

したがって、配偶者は、単純に言えば少なくとも1億6,000万円まで控除を受けることができます。


(3)小規模宅地等の相続税の軽減


亡くなった方と同じ生計で暮らしていた親族が、事業用や居住用にしていた宅地などを、遺言や相続によって取得した時は、相続税の軽減を受けることができます。


宅地などのうち330平方メートル(特定事業用宅地は400平方メートル)までの面積について、課税価格の計算上、評価額に一定の割合をかけた金額が減額されます。


居住用宅地は、配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合などに80%減額されます。

また、それ以外は50%です。


事業用宅地の場合は、事業を引き続き営むなら80%、それ以外では50%の減額を受けることができます。


3.財産の評価


相続税を計算するときは、相続した財産ごとに価値が評価されます。

預貯金なら、通帳で確認できますが、土地や建物の場合は個別に評価します。

また、株式などの財産については、取引価格などを参考に評価します。


なお、財産の評価は、被相続人の死亡時点が基準です。


(1)宅地の評価


宅地の評価は、1筆ごとに、路線価方式または倍率方式で評価します。

市街地の場合は、一般的に、道路に面する宅地の路線価をもとに評価する「路線価方式」、市街地以外の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する「倍率方式」です。


(2)建物の評価


建物の評価は、実際の取引価格ではなく、固定資産税評価額を適用します。

固定資産税評価額は、毎年5月頃に市町村から送付される、納税通知書に記載されています。

紛失した場合などは、市町村で固定資産税評価証明書を発行してもらうことができます。

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