身近な方が亡くなって相続が始まると、必ず必要になるのか戸籍です。
亡くなった方については、相続人を確定するために、出生から死亡までの日付が連続する戸籍を取得しなければなりません。
なぜなら、戸籍は、出生による入籍で始まりますが、死亡までの間に婚姻や転籍などによって除籍や消除され、その都度、新たな戸籍が編成されるからです。
新たに編成された戸籍には、両親や兄弟姉妹、死亡や婚姻などで除籍された方、子を認知した記録などが、転記されません。
したがって、死亡直前の戸籍だけを取得しても、その戸籍では、通常、すべての相続人を確認することはできないのです。
これが、相続人を確定するために、出生から死亡までが連続する戸籍が必要な理由です。
新たに戸籍が作られる原因
新たな戸籍が編製される原因を、詳しく確認しましょう。
その原因は、大別して2種類で、世帯員の移動が原因になるケースと、戸籍制度の改正が原因になるケースがあります。
世帯員の移動
戸籍は、「本籍の住所」と「夫婦1組」が単位で編成され、未婚の子は夫婦と同じ戸籍に記載されています。
したがって、本籍地を変更した場合(転籍)や、婚姻した場合、離婚しても以前の苗字に戻るための戸籍がない場合などは、新たな戸籍が作られます。
また、子が非嫡出子を出生した場合や、子が養子をもらった場合などは、一つの戸籍に三世代が含まれないように、新たな戸籍が作られます。
ただし、「夫婦が1単位」となる戸籍以前は、戸主を筆頭者とする「家が1単位」でした。
現在の戸籍とは違い、家に属する世帯員は祖父母や叔父叔母、孫なども含まれ、一つの戸籍に大勢の親族が属していました。
また、新たに戸籍が編製される減としては、転籍などのほかに、家督相続や分家、隠居のような時代劇で聞くような原因も存在していました。
戸籍制度の改正
戸籍制度は、明治5年に始まり、その後、明治19年、31年、大正4年、昭和23年、平成6年と制度が改正されてきました
制度改正があるたびに、戸籍の様式が変更され、新たな戸籍が作成されてきました。
したがって、世帯員に転籍や婚姻などの新たな戸籍を作る原因がない状態でも、制度改正があれば、新たな戸籍が存在します。
このため、一般的には、出生から死亡までに本籍地を移動せず、結婚しなかったとしても、制度改正によって複数の戸籍が作られると言えるのです。
たとえば、昭和初期に生まれた方なら、制度改正による新たな戸籍の編製が2回あるため、最低2種類の戸籍が存在します。
■使われなくなった戸籍は改正原戸籍または除籍謄本■
制度改正によって新たな戸籍が編製された場合、以前の戸籍は使用しないことになるため閉鎖され、「消除」と記したうえで「改製原戸籍」として保管されます。
一方、世帯員が、転籍や死亡、婚姻などによって戸籍から転出した場合は、それぞれ「除籍」したことが記されていきます。
最終的に、世帯員全員がいなくなった戸籍はどうなるでしょう?
たとえば、子が全員婚姻によって転籍した場合は、それぞれ除籍扱いになり、夫婦だけになります。
その後、夫婦が亡くなると、戸籍にはだれも残っていない状態になるため、戸籍が「消除」され、「除籍謄本」として保管されます。
制度改正によって使われなくなった戸籍は「改製原戸籍」、世帯員がだれもいなくなって使われなくなった戸籍は「除籍謄本」と呼ばれます。
覚えておくと混乱せずに済みます。
<新たに戸籍が編成される流れ>
連続する戸籍
一般的に、戸籍は、制度改正や転籍、婚姻などによって、死亡までに複数のものが存在します。
新たな戸籍が編製されると、以前の戸籍は、転籍や婚姻など個人的な異動が原因なら「除籍」、戸籍が使われなくなった場合は「消除」されます。
たとえば、子が、婚姻によって親の戸籍から出る場合は、子は親の戸籍から「除籍」されます。
また、世帯全員が転籍する場合は、以前の戸籍にはだれも残らないため「消除」され、閉鎖されます。
新たな戸籍には、婚姻や転籍といった戸籍を編成した要因とその日付が記載されるとともに、以前の戸籍にもこの原因と日付が記載されます。
つまり、除籍や消除の原因と日付は、新たな戸籍の編成要因と日付と一致するように記録が残されます。
このように、古い戸籍と新たな戸籍は、常に原因と日付でつながるようにできていて、このことを「連続する」と呼びます。
したがって、以前の戸籍に記載された「要因と日付」が一致するものを、「連続する戸籍」と呼びます。
除籍日や消除日から新たな戸籍の編成日までが、たとえ1日でも途切れていれば、必ず別の戸籍が存在することになります。
言い換えると、出生による親の戸籍への入籍から、死亡によって除籍となるまで、1日も欠けることなく「要因と日付」が連続する戸籍があれば、一生を証明できます。
したがって、戸籍が連続しているかを確認するためには、前後の戸籍で要因と日付が一致するかどうかをチェックすれば良いのです。
大正4年式までの戸籍は、編成要因が複数書かれている
昭和23年の制度改正までは、戸籍は家単位で編成されていました。
この戸籍は、昭和30年代まで使用されていたため、高齢の方が亡くなった場合は、この戸籍を確認することになるでしょう。
昭和30年代まで使用された戸籍は、大正4年式戸籍と呼ばれ、それ以前の戸籍の編成要因すべてを転記していました。
したがって、場合によっては、転籍や婚姻などいくつもの戸籍の編成要因が書かれ、どれが見ている戸籍の編製要因が分かりにくいという特徴があります。
具体的に、出生から婚姻、家督相続、転籍、死亡の順に、この全てが記載されている例を考えてみましょう。
出生と死亡では、新たな戸籍は編製されません。
一方、婚姻や家督相続、転籍は、いずれも新たな戸籍の編成要因ですが、最後の「転籍」が、この例の戸籍の編成要因です。
途中にある婚姻と家督相続も、新たな戸籍の編成要因ですが、これは以前の戸籍から転記されたもので、以前に戸籍が作られたときの原因です。
このように、大正4年式戸籍までは、様々な異動の変遷が分かる一方、見誤りやすい記述です。
特に手書き文字は小さく、判読しにくいことが多く、婚姻や家督相続が要因と見間違うと、戸籍が連続になりません。
まとめ
一般的に、戸籍を見る機会は少ないうえに、毛筆手書きや壱、弐、参などの漢数字を判読する必要があります。
ただでさえ読み取りにくい戸籍ですから、戸籍を入手したものの、連続する戸籍が揃っているか、足りない戸籍をどう入手すれば良いかなど、戸惑いの連続です。
迷う時や不安な時は、市区町村役場や金融機関、行政書士などに相談しながら、戸籍を揃えていくことをおすすめします。
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